埼玉県桶川市坂田東2丁目8-1にある「榎本会計事務所」は、遺産相続の問題を専門的に解決して35年の実績を誇る事務所です。相続税は各手続きに期限がありますので、知らないままで期限が過ぎてしまうと延滞税がかかることになってしまいます。また、期限内なら特典を使うことが出来ますから、余分な税金を払うことがありません。ですから、まずは一度、榎本会計事務所にご相談ください。特に相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10か月以内と決まっています。もちろん、相続を放棄する人も今は増えていますので、そうなれば、法定相続人としての計算と実際に相続した計算に違いが生じます。ですから、専門家に相談することが大切なのです。
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